敷地面積
今回は、法規のなかでも必ず覚えないといけない重要項目を説明します!!
今回の講義は、法規の計算問題、文章問題でも必ず出てくる重要項目、敷地面積について説明していきます。
絶対覚えなければいけないことをまとめたので、最後まで見て行ってください!
敷地面積とは
①敷地面積とは、敷地の水平投影面積で決まります。
②敷地面積を計算する際に、必ず覚えておくべきことは、法第42条2項の規定により、道路境界線と見なされる線と道の間の部分は、敷地面積に算入しない。
簡単に、いうと前面道路が狭い場合、広くしないと車等が入れないため、道路幅を確保するために、道路を広くします。前面道路を広くすると言うことは、敷地がその分減るということです。
試験によく出るパターン
二つのパターンがあるので、解説していきます。
- 道路中心線から、2m(特定行政庁が指定する区域内では、3m)の線まで後退する
- 川や線路敷地があるときは、反対側から4m(特定行政庁が指定する区域内では、6m)の線。
左図が①の説明です。
道路反対側が、宅地の場合、道路中心線から2mを道路境界線として、道路幅4m確保しています。
右図が②の説明です。
道路反対側が、川、崖等の敷地がある場合、反対側の境界線から4mを道路境界線として4m確保しています。反対側に道路を作るのを不可能ですので、敷地の面積をその分減らしています。
重要ポイント
敷地面積の問題は、計算問題で出ます。まず計画図に、4mない道路があったらしっかりとチェックをして、必要な道路幅を確保して、敷地面積の計算をしてください。
また敷地の反対側の土地がどのように使われているのかによって、道路中心線から、2mなのか反対側の境界線から4mなのか考えて問題を解いてみてください。
①4mない道路を確認。
②反対側の用途を確認。
③セットバック
この3ステップでしっかりと解いていこう!!
以上!!!!
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